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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第二節 行為能力
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第五条 未成年者の法律行為

第五条  未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。

2  前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。

3  第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。



4条の続きみたいなもんだ。

ここから数条にわたって、未成年の法律行為について書かれているんだ。


第5条は、未成年者が法律行為をする際に一定の制限がかけられているって言うことを示しているんだ。

法律行為って言うのは、契約、遺言、所有権移転とかで法律上の効果を及ぼすような行為を行って、その意思通りの効果を発生させるような行為のことだな。

法定代理人って言うのは、両親とか、未成年代理人のことだな。

818条、819条、838条あたりに書かれているな。


例えば、未成年者が、父親が持っている家を売るための契約を無断でしたとする。

第1項の規定では、未成年者の法律行為は、

その時、法定代理人たる父親がその契約を取り消すことができるんだ。

ただし、この時、未成年者が友人から法定代理人に無断で借りていた100円を帳消しにしてもらうという契約をしたとする。

この時は、第1項但し書きによって、一人でもすることができるんだ。


第3項の規定は、例えば、教科書代として渡したお金とかが前段の目的を定めた財産にあたって、後段の目的を定めない財産は、毎月渡すお小遣いとか、お年玉とかっていうかんじだな。

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