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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
899/1107

第八百五十九条の二 成年後見人が数人ある場合の権限の行使等

第八百五十九条の二  成年後見人が数人あるときは、家庭裁判所は、職権で、数人の成年後見人が、共同して又は事務を分掌して、その権限を行使すべきことを定めることができる。

2  家庭裁判所は、職権で、前項の規定による定めを取り消すことができる。

3  成年後見人が数人あるときは、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りる。



成年後見人が複数人いる時は、家庭裁判所は、職権によって、複数人の成年後見人が、一緒に協力して又は事務を分け合って、その権限を行使すべきことを決定することができる。

2、家庭裁判所は、職権で、第1項の規定による決定を取り消すことができる。

3、成年後見人が複数人いる時は、第3者の意思表示は、そのうちの誰か一人に対して行えば足りる。


成年後見人が2人以上いる場合には、家庭裁判所の職権で、事務を共同させたり分掌させたりするようにして、権限を行使するように決定したり取り消したりすることができるんだ。さらに、第3者の意思表示を成年後見人にする必要がある際には、複数人いる成年後見人のうちの誰か一人に行えば事足りるんだ。全員に聞いて回るのは経済的じゃないからね。

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