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第八百五十九条 財産の管理及び代表
第八百五十九条 後見人は、被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について被後見人を代表する。
2 第八百二十四条ただし書の規定は、前項の場合について準用する。
後見人は、被後見人の財産を管理し、なおかつ、被後見人の財産に関する法律行為について被後見人を代表する。
第824条但し書きの規定は、第1項の場合について準用する。
第824条は財産の管理及び代表についてで、その但し書きは、親権者の子供の行為を目的とする債務が発生する時には本人の同意がいるという規定だったね。
後見人は、被後見人の財産を管理し、なおかつそれら財産の法律行為について被後見人を代表して行為に及ぶことになるんだ。なお、第824条但し書きについては、それらの事柄についても準用されるんだ。




