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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
897/1107

第八百五十八条 成年被後見人の意思の尊重及び身上の配慮

第八百五十八条  成年後見人は、成年被後見人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を行うに当たっては、成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。



成年後見人は、成年被後見人の生活、療養看護および財産管理に関する事務を行うにあたっては、成年被後見人の意思を尊重し、かつ、成年被後見人の心身状態および生活状況に配慮しなければならない。


成年後見人は、成年被後見人の生活全般や療養看護や財産管理の事務を行う場合には、特に成年被後見人の意思を尊重し、なおかつ心身状態と生活状況に配慮をする義務があるんだ。

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