表示調整
閉じる
挿絵表示切替ボタン
▼配色
▼行間
▼文字サイズ
▼メニューバー
×閉じる

ブックマークに追加しました

設定
0/400
設定を保存しました
エラーが発生しました
※文字以内
ブックマークを解除しました。

エラーが発生しました。

エラーの原因がわからない場合はヘルプセンターをご確認ください。

ブックマーク機能を使うにはログインしてください。
民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
896/1107

第八百五十七条の二 未成年後見人が数人ある場合の権限の行使等

第八百五十七条の二  未成年後見人が数人あるときは、共同してその権限を行使する。

2  未成年後見人が数人あるときは、家庭裁判所は、職権で、その一部の者について、財産に関する権限のみを行使すべきことを定めることができる。

3  未成年後見人が数人あるときは、家庭裁判所は、職権で、財産に関する権限について、各未成年後見人が単独で又は数人の未成年後見人が事務を分掌して、その権限を行使すべきことを定めることができる。

4  家庭裁判所は、職権で、前二項の規定による定めを取り消すことができる。

5  未成年後見人が数人あるときは、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りる。



未成年後見人が複数人いる時は、共同してその権限を行使する。

2、未成年後見人が複数人いる時は、家庭裁判所は、職権で、そのうちの誰かについて、財産に関する権限のみを行使すべきことを決定できる。

3、未成年後見人が複数人いる時は、家庭裁判所は、職権で、財産に関する権限について、それぞれの未成年後見人が単独で又は何人かの未成年後見人が事務を分掌(ぶんしょう)して、その権限を行使すべきことを定めれる。

4、家庭裁判所は、職権で、第2項と第3項の規定による決定を取り消すことができる。

5、未成年後見人が複数人いる時は、第3者の意思表示は、そのうちの一人に対して行えば足りる。


未成年後見人が何人もいるような場合の規定だね。

そのようなときには、共同して権限を行使するんだけど、家庭裁判所が誰かに権限を限定するように決めることも出来るんだ。

そして、第3者が未成年後見人に対して意思表示が必要なときには、誰か一人に行えば重文なんだよ。

評価をするにはログインしてください。
この作品をシェア
Twitter LINEで送る
ブックマークに追加
ブックマーク機能を使うにはログインしてください。
― 新着の感想 ―
このエピソードに感想はまだ書かれていません。
感想一覧
+注意+

特に記載なき場合、掲載されている作品はすべてフィクションであり実在の人物・団体等とは一切関係ありません。
特に記載なき場合、掲載されている作品の著作権は作者にあります(一部作品除く)。
作者以外の方による作品の引用を超える無断転載は禁止しており、行った場合、著作権法の違反となります。

この作品はリンクフリーです。ご自由にリンク(紹介)してください。
この作品はスマートフォン対応です。スマートフォンかパソコンかを自動で判別し、適切なページを表示します。

↑ページトップへ