第八百五十七条の二 未成年後見人が数人ある場合の権限の行使等
第八百五十七条の二 未成年後見人が数人あるときは、共同してその権限を行使する。
2 未成年後見人が数人あるときは、家庭裁判所は、職権で、その一部の者について、財産に関する権限のみを行使すべきことを定めることができる。
3 未成年後見人が数人あるときは、家庭裁判所は、職権で、財産に関する権限について、各未成年後見人が単独で又は数人の未成年後見人が事務を分掌して、その権限を行使すべきことを定めることができる。
4 家庭裁判所は、職権で、前二項の規定による定めを取り消すことができる。
5 未成年後見人が数人あるときは、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りる。
未成年後見人が複数人いる時は、共同してその権限を行使する。
2、未成年後見人が複数人いる時は、家庭裁判所は、職権で、そのうちの誰かについて、財産に関する権限のみを行使すべきことを決定できる。
3、未成年後見人が複数人いる時は、家庭裁判所は、職権で、財産に関する権限について、それぞれの未成年後見人が単独で又は何人かの未成年後見人が事務を分掌して、その権限を行使すべきことを定めれる。
4、家庭裁判所は、職権で、第2項と第3項の規定による決定を取り消すことができる。
5、未成年後見人が複数人いる時は、第3者の意思表示は、そのうちの一人に対して行えば足りる。
未成年後見人が何人もいるような場合の規定だね。
そのようなときには、共同して権限を行使するんだけど、家庭裁判所が誰かに権限を限定するように決めることも出来るんだ。
そして、第3者が未成年後見人に対して意思表示が必要なときには、誰か一人に行えば重文なんだよ。