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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
895/1107

第八百五十七条 未成年被後見人の身上の監護に関する権利義務

第八百五十七条  未成年後見人は、第八百二十条から第八百二十三条までに規定する事項について、親権を行う者と同一の権利義務を有する。ただし、親権を行う者が定めた教育の方法及び居所を変更し、営業を許可し、その許可を取り消し、又はこれを制限するには、未成年後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。



未成年後見人は、第820条から第823条までに規定する事項について、親権者と同じ権利義務がある。ただし、親権者が決定した教育の方法および居所を変更し、営業を許可し、営業許可を取り消し、または営業を制限するには、未成年後見監督人がいる時は、その同意を得なければならない。


第820条は監護及び教育の権利義務について、第821条は居所の指定について、第822条は懲戒について、第823条は職業の許可についてだったね。

これらの事項については、未成年後見人として選任された人は、親権者と同様の権利義務が存在するんだ。ただし、未成年後見監督人がいる場合は、親権者が決めた教育方法や住む場所を変えたり、営業することを許可したり取り消したり制限するという皇位は、未成年後見監督人の同意が必須になるんだ。

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