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第八百五十六条 被後見人が包括財産を取得した場合についての準用
第八百五十六条 前三条の規定は、後見人が就職した後被後見人が包括財産を取得した場合について準用する。
第853条、第854条、第855条の規定は、後見人が就職したあと被後見人が包括財産を取得した場合について準用する。
第853条は財産の調査及び目録の作成について、第854条は財産の目録の作成前の権限について、第855条は後見人の被後見人に対する債権又は債務の申出義務についてだね。
包括財産と言うのは、相続財産がその代表例としてあげられるんだけど、その財産を構成している権利義務の全てを包括して、一つの財産として取り扱うような財産のことをいうんだ。
これらの規定は、後見人がどこかに就職してから、被後見人が包括財産を取得した場合について準用されるんだ。