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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
893/1107

第八百五十五条 後見人の被後見人に対する債権又は債務の申出義務

第八百五十五条  後見人が、被後見人に対し、債権を有し、又は債務を負う場合において、後見監督人があるときは、財産の調査に着手する前に、これを後見監督人に申し出なければならない。

2  後見人が、被後見人に対し債権を有することを知ってこれを申し出ないときは、その債権を失う。



後見人が、被後見人に対して、債権を持っていて、または債務を負う場合において、後見監督人がいるときには、財産調査に着手する前に、債権や債務のことを後見監督人に申し出なければならない。

後見人が、被後見人に対して債権を持っていることを知って申し出ないときは、債権を失う。


後見人が被後見人に対して、債権や債務がある場合は、後見監督人がいる際には、監督人に対して、財産調査前にそのことを言わなければならないんだ。そうしないと、債権については、失効することになるんだよ。

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