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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
892/1107

第八百五十四条 財産の目録の作成前の権限

第八百五十四条  後見人は、財産の目録の作成を終わるまでは、急迫の必要がある行為のみをする権限を有する。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。



後見人は、財産目録の作成を終えるまでは、急迫の必要がある行為のみを行う権限がある。ただし、これをもって善意の第3者に対抗できない。


後見人は、一番最初の仕事として財産目録を作ることになるんだけど、それを終えるまでの間は、急迫の必要がある行為だけしか後見人としての権限はないんだ。ただし、これをもって、善意の第3者に対抗することはできないんだ。

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