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第八百五十四条 財産の目録の作成前の権限
第八百五十四条 後見人は、財産の目録の作成を終わるまでは、急迫の必要がある行為のみをする権限を有する。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
後見人は、財産目録の作成を終えるまでは、急迫の必要がある行為のみを行う権限がある。ただし、これをもって善意の第3者に対抗できない。
後見人は、一番最初の仕事として財産目録を作ることになるんだけど、それを終えるまでの間は、急迫の必要がある行為だけしか後見人としての権限はないんだ。ただし、これをもって、善意の第3者に対抗することはできないんだ。