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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
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閑話17「氏と姓」

「ねえ、ちょっと聞きたいことがあるんだけど……」

彼女が、俺の話を遮ってくる。

「どうしたんだ」

(うじ)とか(せい)って、どう違うの」

「確かに、ややこしいところだな」

六法はいったん閉じて、辞書を取り出す。

氏姓(しせい)制度というのは、奈良時代に確立されたと言われているね。君の名前を例にしよう。秋原岩子(あきはらいわね)という名前を、現在の基準で分けたら、秋原が苗字、または氏や姓になる。そして、岩子が名前とか名と呼ばれるわけだ。法的には氏名として、使われることになる」

「つまり、氏も姓も同じところをさしているということ?」

「昔はそうじゃなかったんだ。とは言っても、今となっちゃ同じところだけどね。じゃあ、そろそろ戻ろうか」

俺は彼女がうなづくのを見て、六法を再び開けた。

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