第百二十五条 法定追認
第百二十五条 前条の規定により追認をすることができる時以後に、取り消すことができる行為について次に掲げる事実があったときは、追認をしたものとみなす。ただし、異議をとどめたときは、この限りでない。
一 全部又は一部の履行
二 履行の請求
三 更改
四 担保の供与
五 取り消すことができる行為によって取得した権利の全部又は一部の譲渡
六 強制執行
前条の規定により追認をすることができる時以後に、取り消すことができる行為について次に掲げる事実があった時は、追認をしたものとみなす。ただし、異議があると意思表示した時は、この限りでない。
一 全部または一部の履行
二 履行の請求
三 更改
四 担保の供与
五 取り消すことができる行為によって取得した権利の全部または一部の譲渡
六 強制執行
追認ができる状態になった後に、取り消すことができる行為において、各号のどれかの行為があり、異議がなかった場合は、追認されたとみなすんだ。
その各号というのは、全部か一部の履行、本人からの履行の請求、行為の更新や改定、行為によって担保を出す必要がある場合は担保の供与、取り消すことができる行為によって取得した権利の全部もしくは一部の譲渡、裁判所による強制執行のいずれかということだね。