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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
889/1107

第八百五十二条 委任及び後見人の規定の準用

第八百五十二条  第六百四十四条、第六百五十四条、第六百五十五条、第八百四十四条、第八百四十六条、第八百四十七条、第八百六十一条第二項及び第八百六十二条の規定は後見監督人について、第八百四十条第三項及び第八百五十七条の二の規定は未成年後見監督人について、第八百四十三条第四項、第八百五十九条の二及び第八百五十九条の三の規定は成年後見監督人について準用する。



第644条、第654条、第655条、第844条、第846条、第847条、第861条第2項および第862条の規定は後見監督人について、第840条第3項および第857条の2の規定は未成年後見人について、第843条第4項、第859条の2および第859条の3の規定は成年後見監督人について準用する。


ここは、3つのグループに分かれているんだ。つまり、未成年後見監督人にだけ準用されるもの、成年後見監督人にだけ準用されるもの、未成年後見監督人と成年後見監督人の両方に準用されるものだね。特に、未成年後見監督人と成年後見監督人と合わせて後見監督人と呼ぶんだ。

第644条は受任者の注意義務について、第654条は委任の終了後の処分について、第655条は委任の終了の対抗要件について、第844条は後見人の辞任について、第846条は後見人の解任について、第847条は後見人の欠格事由について、第861条は支出金額の予定及び後見の事務の費用についてでその第2項は後見事務に必要な費用は被後見人の財産から支出されるってことになるんだ。また第862条は後見人の報酬についてだね。これらについては、後見監督人について準用されるよ。

第840条は未成年後見人の選任についてでその第3項は選任する際には一切の事情を考慮しなければならないという規定だね。そして、第857条の2は未成年被後見人の身上の監護に関する権利義務についてだね。これらの規定は、未成年後見人について準用されるんだ。

第843条は成年後見人の選任についてでその第4項は選任する際には一切の事情を考慮しなければならないという規定だね。そして、第859条の2は成年後見人が数人ある場合の権限の行使等について、第859条の3は成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可についてだね。これらの規定は、成年後見監督人について準用されるよ。


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