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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
888/1107

第八百五十一条 後見監督人の職務

第八百五十一条  後見監督人の職務は、次のとおりとする。

一  後見人の事務を監督すること。

二  後見人が欠けた場合に、遅滞なくその選任を家庭裁判所に請求すること。

三  急迫の事情がある場合に、必要な処分をすること。

四  後見人又はその代表する者と被後見人との利益が相反する行為について被後見人を代表すること。



後見監督人の職務は、以下の通りである。

一 後見人の事務を監督すること。

二 後見人がいなくなった時に、遅滞なく後見人の選任を家庭裁判所に請求すること。

三 急迫の事情がある場合に、必要な処分を行うこと。

四 後見人またはその代表する者と被後見人との利益相反行為について被後見人を代表すること。


後見監督人は、ここに書かれている職務を遂行するんだ。

4号については、後見人と被後見人、または後見人が代表している者と被後見人という構図で、利益相反行為があるばあいに、被後見人を代表して後見監督人が交渉などにあたるということになるんだ。

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