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*第五章第二節第二款 後見監督人:第八百四十八条 未成年後見監督人の指定
第八百四十八条 未成年後見人を指定することができる者は、遺言で、未成年後見監督人を指定することができる。
未成年後見人を指定することができる者は、遺言で、未成年後見監督人を指定できる。
未成年後見人を指定できる人は、遺言によって、未成年後見人を監督する人を指定することができるんだ。この後見監督人は、第851条にどのような職務をするのかということが規定されているんだ。
ちなみに、未成年後見監督人は、ここで前提として遺言が必要だと書いてあるように、必須というわけではないんだ。