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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
885/1107

*第五章第二節第二款 後見監督人:第八百四十八条 未成年後見監督人の指定

第八百四十八条  未成年後見人を指定することができる者は、遺言で、未成年後見監督人を指定することができる。



未成年後見人を指定することができる者は、遺言で、未成年後見監督人を指定できる。


未成年後見人を指定できる人は、遺言によって、未成年後見人を監督する人を指定することができるんだ。この後見監督人は、第851条にどのような職務をするのかということが規定されているんだ。

ちなみに、未成年後見監督人は、ここで前提として遺言が必要だと書いてあるように、必須というわけではないんだ。

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