表示調整
閉じる
挿絵表示切替ボタン
▼配色
▼行間
▼文字サイズ
▼メニューバー
×閉じる

ブックマークに追加しました

設定
0/400
設定を保存しました
エラーが発生しました
※文字以内
ブックマークを解除しました。

エラーが発生しました。

エラーの原因がわからない場合はヘルプセンターをご確認ください。

ブックマーク機能を使うにはログインしてください。
民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
884/1107

第八百四十七条 後見人の欠格事由

第八百四十七条  次に掲げる者は、後見人となることができない。

一  未成年者

二  家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人

三  破産者

四  被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族

五  行方の知れない者



次に掲げる者は、後見人となることができない。

一 未成年者。

二 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人または補助人。

三 破産した者。

四 被後見人に対して訴訟を行い、または行った者ならびにその配偶者および直系血族。

五 行方不明の者。


後見になれない人たちについてだね。

未成年者は当然として、破産した人や家庭裁判所でやめさせられた法定代理人や保佐人や補助人に行方知れずの人もなれないんだ。

第4号については、いわゆる利害対立者ということで、被後見人に不利になるように後見をする恐れがあるから、後見人として不適切だとされているんだ。

評価をするにはログインしてください。
この作品をシェア
Twitter LINEで送る
ブックマークに追加
ブックマーク機能を使うにはログインしてください。
― 新着の感想 ―
このエピソードに感想はまだ書かれていません。
感想一覧
+注意+

特に記載なき場合、掲載されている作品はすべてフィクションであり実在の人物・団体等とは一切関係ありません。
特に記載なき場合、掲載されている作品の著作権は作者にあります(一部作品除く)。
作者以外の方による作品の引用を超える無断転載は禁止しており、行った場合、著作権法の違反となります。

この作品はリンクフリーです。ご自由にリンク(紹介)してください。
この作品はスマートフォン対応です。スマートフォンかパソコンかを自動で判別し、適切なページを表示します。

↑ページトップへ