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第八百四十七条 後見人の欠格事由
第八百四十七条 次に掲げる者は、後見人となることができない。
一 未成年者
二 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
三 破産者
四 被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
五 行方の知れない者
次に掲げる者は、後見人となることができない。
一 未成年者。
二 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人または補助人。
三 破産した者。
四 被後見人に対して訴訟を行い、または行った者ならびにその配偶者および直系血族。
五 行方不明の者。
後見になれない人たちについてだね。
未成年者は当然として、破産した人や家庭裁判所でやめさせられた法定代理人や保佐人や補助人に行方知れずの人もなれないんだ。
第4号については、いわゆる利害対立者ということで、被後見人に不利になるように後見をする恐れがあるから、後見人として不適切だとされているんだ。