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第八百四十六条 後見人の解任
第八百四十六条 後見人に不正な行為、著しい不行跡その他後見の任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所は、後見監督人、被後見人若しくはその親族若しくは検察官の請求により又は職権で、これを解任することができる。
後見人に不正行為、著しい不行跡その他後見の任務に適しない事由がある時は、家庭裁判所は、後見監督人、被後見人もしくはその親族もしくは検察官の請求によって又は職権で、後見人を解任することができる。
不行跡というのは不行状ともいって、品行がよろしくないことをいうんだ。
後見人が不正行為や、悪逆非道なる行いをしたり、後見の任務に不適切な事由がある時には、後見監督人、被後見人、被後見人の親族や検察官のいずれかの請求によってか、職権で家庭裁判所が解任することができるんだ。