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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
882/1107

第八百四十五条 辞任した後見人による新たな後見人の選任の請求

第八百四十五条  後見人がその任務を辞したことによって新たに後見人を選任する必要が生じたときは、その後見人は、遅滞なく新たな後見人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。



後見人がその任務を辞したことによって新規に後見人を選任する必要が発生した時は、その後見人は、遅滞なく新たな後見人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。


後見人が第844条によって辞任した場合には、すぐに辞めた後見人が別の人を選任するように家庭裁判所に請求しなければならないんだ。

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