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第八百四十四条 後見人の辞任
第八百四十四条 後見人は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。
後見人は、正当な事由がある時は、家庭裁判所の許可を得て、後見人としての任務を辞することができる。
後見人は、被後見人の様々な事柄について関与することになるんだ。だから、一方的に辞められたら困るわけ。そこで、家庭裁判所が許可を出したうえで、後見人を辞職することができるようにしたわけだ。もちろん、辞めるための正当な事由があれば、家庭裁判所は許可を出すけどね。