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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
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第八百四十三条 成年後見人の選任

第八百四十三条  家庭裁判所は、後見開始の審判をするときは、職権で、成年後見人を選任する。

2  成年後見人が欠けたときは、家庭裁判所は、成年被後見人若しくはその親族その他の利害関係人の請求により又は職権で、成年後見人を選任する。

3  成年後見人が選任されている場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前項に規定する者若しくは成年後見人の請求により又は職権で、更に成年後見人を選任することができる。

4  成年後見人を選任するには、成年被後見人の心身の状態並びに生活及び財産の状況、成年後見人となる者の職業及び経歴並びに成年被後見人との利害関係の有無(成年後見人となる者が法人であるときは、その事業の種類及び内容並びにその法人及びその代表者と成年被後見人との利害関係の有無)、成年被後見人の意見その他一切の事情を考慮しなければならない。



家庭裁判所は、後見開始の審判を行う時は、職権で、成年後見人を選任する。

2、成年後見人がいなくなった時は、家庭裁判所は、成年被後見人もしくはその親族その他利害関係人の請求によって又は職権で、成年後見人を選任する。

3、成年後見人が選任されていても、家庭裁判所は、必要だと認める時は、第2項に規定する者もしくは成年後見人の請求によって又は職権で、さらに成年後見人を選任することがでk理う。

4、成年後見人を選任するには、成年被後見人の心身の状態ならびに生活および財産の状況、成年後見人となる者の職業および経歴ならびに成年被後見人との利害関係の有無(成年後見人となる者が法人である時は、その事業の種類および内容ならびにその法人およびその代表者と成年被後見人との利害関係の有無)、成年後見人の意見その他一切の事情を考慮しなければならない。


家庭裁判所が後見開始の審判を行って、誰か成年後見人を選任する際には、職権で行うと言うことになるんだ。それに、成年後見人がいなくなった場合や、別の人が好ましいと必要だと認める場合には、成年被後見人、成年被後見人の親族、利害関係人からの請求や職権によって選任をすることができるんだ。

それに、選任する際には、一切の事情を考慮したうえで行わなければならないんだ。

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