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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第五章第四節 無効及び取消し
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第百二十四条 追認の要件

第百二十四条  追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅した後にしなければ、その効力を生じない。

2  成年被後見人は、行為能力者となった後にその行為を了知したときは、その了知をした後でなければ、追認をすることができない。

3  前二項の規定は、法定代理人又は制限行為能力者の保佐人若しくは補助人が追認をする場合には、適用しない。



追認は、取り消しの原因となっていた状況が消滅した後にしなければ、その効力を生じない。

成年被後見人は、行為能力者となった後にその行為を了知した時は、その了知後でなければ、追認をすることができない。

前2項の規定は、法定代理人、制限行為能力者の保佐人か補助人が追認をする場合には、適用しない。


取り消しの原因となっていた状況というのは、詐欺や強迫を受けている、未成年者である、後見開始の審判がされた場合などのことを言うんだ。

それらの状況がなくなった時に初めて、追認をしてその効力が生じるということなんだ。

成年被後見人は、さらに、行為能力者となった後にその行為を了知してからじゃないと、追認することができないんだ。

これらの規定は、法定代理人、制限行為能力者の保佐人か補助人のいずれかが追認する場合には適応しないということになっているんだ。

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