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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
879/1107

第八百四十一条 父母による未成年後見人の選任の請求

第八百四十一条  父若しくは母が親権若しくは管理権を辞し、又は父若しくは母について親権喪失、親権停止若しくは管理権喪失の審判があったことによって未成年後見人を選任する必要が生じたときは、その父又は母は、遅滞なく未成年後見人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。



父親もしくは母親が親権もしくは管理権を辞し、または父親もしくは母親について親権喪失、親権停止もしくは管理権喪失の審判があったことによって未成年後見人を選任する必要が発生した時は、その父親または母親は、遅滞なく未成年後見人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。


両親のどちらかが、親権や管理権を辞したり、親権を喪失や停止、または管理権喪失の審判があって、なおかつ未成年後見人を選任する必要がでてきたら、すぐに家庭裁判所に、選任するようにと請求することになるんだ。

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