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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
878/1107

第八百四十条 未成年後見人の選任

第八百四十条  前条の規定により未成年後見人となるべき者がないときは、家庭裁判所は、未成年被後見人又はその親族その他の利害関係人の請求によって、未成年後見人を選任する。未成年後見人が欠けたときも、同様とする。

2  未成年後見人がある場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前項に規定する者若しくは未成年後見人の請求により又は職権で、更に未成年後見人を選任することができる。

3  未成年後見人を選任するには、未成年被後見人の年齢、心身の状態並びに生活及び財産の状況、未成年後見人となる者の職業及び経歴並びに未成年被後見人との利害関係の有無(未成年後見人となる者が法人であるときは、その事業の種類及び内容並びにその法人及びその代表者と未成年被後見人との利害関係の有無)、未成年被後見人の意見その他一切の事情を考慮しなければならない。



第839条の規定によって未成年後見人となるべき者がいないときは、家庭裁判所は、未成年被後見人または親族その他の利害関係者の請求によって、未成年後見人を選任する。未成年後見にが欠けたときも、同様とする。

2、未成年後見人がいる場合においても、家庭裁判所は、必要があると認める時は、第1項に規定している者もしくは未成年後見人の請求によって又は職権で、さらに未成年後見人を選任することができる。

3、未成年後見人を選任するには、未成年被後見人の年齢、心身の状態ならびに生活および財産の状況、未成年後見人となる者の職業および経歴ならびに未成年被後見人との利害関係の有無|(未成年後見人となる者が法人である時は、その事業の種類および内容ならびにその法人およびその代表者と未成年被後見との利害関係の有無)、未成年後見人の意見その他一切の事情を考慮しなければならない。


第839条の規定というのは未成年後見人の指定についてだったね。

この規定によって、未成年後見人と指定された人がいない時や、家庭裁判所が必要だと判断する時には、それぞれの利害関係者からの請求などによって、選任することができるんだ。この際には、一切の事情を考慮したうえで決定することになるんだ。

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