877/1107
*第五章第二節 後見の期間:第一款 後見人;第八百三十九条 未成年後見人の指定
第八百三十九条 未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができる。ただし、管理権を有しない者は、この限りでない。
2 親権を行う父母の一方が管理権を有しないときは、他の一方は、前項の規定により未成年後見人の指定をすることができる。
未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができる。ただし、管理を持っていない者は、この限りではない。
2、親権を行う父親か母親が管理権を持っていない時は、他の一方は、第1項の規定によって未成年後見人の指定をすることができる。
未成年者の親権者で、一番最後に親権者となった人は、遺言によって未成年後見人を指定できるんだ。それか、親権者の両親のどちらかが管理権が無かった時も、同じように未成年後見人を指定できるんだ。