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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
877/1107

*第五章第二節 後見の期間:第一款 後見人;第八百三十九条 未成年後見人の指定

第八百三十九条  未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができる。ただし、管理権を有しない者は、この限りでない。

2  親権を行う父母の一方が管理権を有しないときは、他の一方は、前項の規定により未成年後見人の指定をすることができる。



未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができる。ただし、管理を持っていない者は、この限りではない。

2、親権を行う父親か母親が管理権を持っていない時は、他の一方は、第1項の規定によって未成年後見人の指定をすることができる。


未成年者の親権者で、一番最後に親権者となった人は、遺言によって未成年後見人を指定できるんだ。それか、親権者の両親のどちらかが管理権が無かった時も、同じように未成年後見人を指定できるんだ。

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