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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
876/1107

*第五章第一節 後見の開始:第八百三十八条

第八百三十八条  後見は、次に掲げる場合に開始する。

一  未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき。

二  後見開始の審判があったとき。



後見は、次に掲げる場合に開始する。

一 未成年者に対して親権を行う者がいない時、または親権を行う者が管理権を有していない時。

二 後見開始の審判があった時。


後見というのは、未成年者に対して、親権者がいない場合、もしくは親権者が管理権を持っていない場合、後見開始の審判があった時の場合のいずれかの場合で開始されるんだ。

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