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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
873/1107

第八百三十六条 親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判の取消し

第八百三十六条  第八百三十四条本文、第八百三十四条の二第一項又は前条に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人又はその親族の請求によって、それぞれ親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判を取り消すことができる。



第834条本文、第834条の2第1項または第835条に規定する原因が消滅した時は、家庭裁判所は、本人またはその親族の請求によって、それぞれ親権喪失、親権停止または管理権喪失の審判を取り消すことができる。


第834条は親権喪失の審判について、第834条の2第1項は親権停止の審判について、第835条は管理権喪失の審判についてだったね。

それぞれの条文の規定にある原因が消滅した時には、家庭裁判所が、本人か親族の請求によって、それぞれの親権喪失の審判、親権停止の審判、管理権喪失の審判を取り消すことができるんだ。

注意するのは、請求できるのは、本人か本人の親族に限られているということだね。審判を請求する際には、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の誰かがすることになるんだけど、取り消しの審判の請求は、本人か本人の親族だけしかできないんだ。

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