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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
872/1107

第八百三十五条 管理権喪失の審判

第八百三十五条  父又は母による管理権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、管理権喪失の審判をすることができる。



父親または母親による管理権の行使が困難または不適当であることによって子供の利益を害する時は、家庭裁判所は、子供、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人または検察官の請求によって、父親または母親について、管理権喪失の審判をすることができる。


子供についての管理は親権者にあるんだ。通常であれば両親だね。この管理権行使が困難だったり不適当だったりして、子供の利益が害されると判断した時には、家庭裁判所に対して、父親か母親についての管理権喪失の審判の申し立てができるんだ。

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