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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
871/1107

第八百三十四条の二 親権停止の審判

第八百三十四条の二  父又は母による親権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、親権停止の審判をすることができる。

2  家庭裁判所は、親権停止の審判をするときは、その原因が消滅するまでに要すると見込まれる期間、子の心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して、二年を超えない範囲内で、親権を停止する期間を定める。



父親または母親による親権行使が困難または不適当であることによって子供の利益を害する時は、家庭裁判所は、子供、子供の親族、未成年後見人、未成年後見監督人または検察官の請求によって、その父親または母親について、親権停止の審判ができる。

2、家庭裁判所は、親権停止の審判をする時は、原因が消滅するまでに必要だと見込まれる機関、子供の心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して、2年を超えない範囲内で、親権を停止する期間を定める。


両親のどちらかによって親権を行使することが困難だったり、不適当だったりして、子供の利益を害する時は、親権停止の審判ができるんだ。その際には、一切の事情を考慮して、2年を超えないように期間を定める必要があるんだ。

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