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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第五章第四節 無効及び取消し
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第百二十三条 取消し及び追認の方法

第百二十三条  取り消すことができる行為の相手方が確定している場合には、その取消し又は追認は、相手方に対する意思表示によってする。



取り消すことができる行為の相手方が確定している場合には、その取り消しか追認は、相手方に対する意思表示によってする。


相手方が確定しているというのは、法律行為の相手方ということで、例えば売買契約の相手ということになるね。

その場合は、取り消しか追認をするということを相手方に対する意思表示をすることによって、取り消しか追認が確定するということになるんだ。

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