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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
869/1107

第八百三十三条 子に代わる親権の行使

第八百三十三条  親権を行う者は、その親権に服する子に代わって親権を行う。



親権者は、その親権に服す子供に代わって親権を行う。


いわゆる事実婚で、結婚をしていないのに子供を産む場合が、最近増えているんだ。その場合、未成年で子供がいる場合もある。

例えば親権者 甲、甲の子供 乙、乙の子供 丙がいるとするよね。普通であれば、丙の親権者が乙となって、乙が成年であればこれで終わりなんだけど、乙が未成年で結婚をしていない場合には、子供が子供の親権者となることになる。それを防ぐために、甲が乙と丙の二人ともの親権者となることになるんだ。

但し、結婚をしている場合は、成年擬制が働くから、未成年であっても問題ないことになるんだ。

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