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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
868/1107

第八百三十二条 財産の管理について生じた親子間の債権の消滅時効

第八百三十二条  親権を行った者とその子との間に財産の管理について生じた債権は、その管理権が消滅した時から五年間これを行使しないときは、時効によって消滅する。

2  子がまだ成年に達しない間に管理権が消滅した場合において子に法定代理人がないときは、前項の期間は、その子が成年に達し、又は後任の法定代理人が就職した時から起算する。



親権者と子供の間に財産管理について発生した債権は、その管理権が消滅した時点から5年間行使しない時は、時効によって消滅する。

2、子供がまだ成年に達していない間に管理権が消滅した場合において子供に法定代理人がいない時は、第1項の期間は、その子供が成年に達して、または公認の法定代理人が就職した時から起算する。


親権者と子供の間の財産管理によって発生した債権については、消滅時効が管理権消滅時点から起算して5年となっているんだ。

ただし、成年に達していない間に管理権が消滅して、子供に法定代理人がいない時は、第1項の期間は、その子供が成年に達して、または後任の法定代理人が就職をした時から起算することになるんだ。

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