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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
867/1107

第八百三十一条 委任の規定の準用

第八百三十一条  第六百五十四条及び第六百五十五条の規定は、親権を行う者が子の財産を管理する場合及び前条の場合について準用する。



第654条および第655条の規定は、親権者が子供の財産を管理する場合および第830条の場合について準用する。


第654条は委任の終了後の処分の規定、第655条は委任の終了の対抗要件の規定、第830条は第三者が無償で子に与えた財産の管理の規定だったね。

第654条と第655条の規定は、親権者が子供の財産を管理する場合と第830条の場合について準用するんだ。

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