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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
866/1107

第八百三十条 第三者が無償で子に与えた財産の管理

第八百三十条  無償で子に財産を与える第三者が、親権を行う父又は母にこれを管理させない意思を表示したときは、その財産は、父又は母の管理に属しないものとする。

2  前項の財産につき父母が共に管理権を有しない場合において、第三者が管理者を指定しなかったときは、家庭裁判所は、子、その親族又は検察官の請求によって、その管理者を選任する。

3  第三者が管理者を指定したときであっても、その管理者の権限が消滅し、又はこれを改任する必要がある場合において、第三者が更に管理者を指定しないときも、前項と同様とする。

4  第二十七条から第二十九条までの規定は、前二項の場合について準用する。



無償で子供に財産を与える第3者が、 親権者の父親または母親に第3者が与える財産を管理させない意思表示をした時は、その財産は、父親または母親の管理に属さないものとする。

2、第1項の財産について父親と母親が共に管理権がない場合において、第3者が管理者を指定しなかった時は、家庭裁判所は、子供、子供の親族または検察官の請求によって、管理者を選任する。

3、第3者が管理者を指定した時であっても、管理者の権限が消滅し、または管理者を改任する必要がある場合において、第3者がさらに管理者を指定しない時も、第2項と同様とする。

4、第27条から第29条までの規定は、第2項と第3項の場合について準用する。


第27条は管理人の職務の規定、第28条は管理人の権限の規定、第29条は管理人の担保提供及び報酬の規定だったね。

タダで子供に財産を与える第3者が、親権者の父親や母親のどちらか、もしくは両方に管理させない意思表示をした場合には、その財産はその管理させないと言われなかった方が管理をすることになるんだ。もしも両親ともに管理権がない場合は、第3者が管理者を指名してその人が管理を行うことになるんだけど、もしも指名しなかったり、指名してもその管理者の権限が消滅したり改任する必要があってさらに指名をしなかった場合には、子供本人か子供の親族か検察官の請求によって、家庭裁判所が管理者を選任することになるんだ。

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