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第八百二十九条
第八百二十九条 前条ただし書の規定は、無償で子に財産を与える第三者が反対の意思を表示したときは、その財産については、これを適用しない。
第828条但し書きの規定は、無償で子供に財産を与える第3者が反対の意思表示をした時は、その第3者が与えた財産については、適用しない。
第828条は財産の管理の計算の規定で、その但し書きについては養育費と管理費は、子供の財産の収益と相殺するとみなすという規定だったね。
この規定の例外条項が、ここにある通りの規定で、タダで子供に対して与えられる第3者が養育費や管理費と相殺しないようにという意思表示をした場合は、但し書きの文言は適用されないんだ。