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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
864/1107

第八百二十八条 財産の管理の計算

第八百二十八条  子が成年に達したときは、親権を行った者は、遅滞なくその管理の計算をしなければならない。ただし、その子の養育及び財産の管理の費用は、その子の財産の収益と相殺したものとみなす。



子供が成年に達した時は、親権者は、遅滞なく管理計算をしなければならない。ただし、その子供の養育および財産管理の費用は、その子供の財産の収益と相殺したものとみなす。


子供が成年、つまり今だと20歳になった時に、親権者は、管理計算をしなければならないんだ。その計算で、養育費や管理費については、子供の財産の収益と相殺したとみなして計算を行うことになるんだよ。

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