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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
863/1107

第八百二十七条 財産の管理における注意義務

第八百二十七条  親権を行う者は、自己のためにするのと同一の注意をもって、その管理権を行わなければならない。



親権者は、自らのためにするのと同一の注意をもって、その管理権を行使しなければならない。


いわゆる注意義務の条文だね。ずいぶん前の第400条とかに出てきたような善管注意義務ほどまでの注意は必要じゃないんだけども、自らの財産と同じように管理権を執行する義務があるということだね。もしもそれを怠って、子供の財産に損害を与えた場合は、その賠償する責任もあるよ。

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