第八百二十六条 利益相反行為
第八百二十六条 親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
2 親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
親権を行う父親または母親と子供の利益が相反する行為については、親権者は、子供の為に特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
2、親権者が複数人の子供に対して親権を行う場合においては、その一人と他の子供との利益が相反する行為については、親権者は、その一方の為に特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
親権者としての父母と子供の利益が相反する行為では、子供の利益の為に特別代理人を選任するように家庭裁判所に請求しなければならないんだ。例えば、両親の借金の担保として子供の財産を差し出すような場合が考えられるね。こうなると、無制限に子供の財産を両親が利用することができてしまうから、それを防ぐために、特別代理人が子供の親権者として両親と話し合うことになるんだ。
また、第2項では、子供が兄弟姉妹で、2人以上いた場合に親権を行う場合、子供同士で利益が相反するような行為をする場合には、親権者は、一方の為の特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならないんだ。例えば、長男が持っている車を売って、その代金を長女に渡すような場合が考えられるね。このような場合でも、特別代理人を立てる必要があるんだ。