表示調整
閉じる
挿絵表示切替ボタン
▼配色
▼行間
▼文字サイズ
▼メニューバー
×閉じる

ブックマークに追加しました

設定
0/400
設定を保存しました
エラーが発生しました
※文字以内
ブックマークを解除しました。

エラーが発生しました。

エラーの原因がわからない場合はヘルプセンターをご確認ください。

ブックマーク機能を使うにはログインしてください。
民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
862/1107

第八百二十六条 利益相反行為

第八百二十六条  親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。

2  親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。



親権を行う父親または母親と子供の利益が相反する行為については、親権者は、子供の為に特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。

2、親権者が複数人の子供に対して親権を行う場合においては、その一人と他の子供との利益が相反する行為については、親権者は、その一方の為に特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。


親権者としての父母と子供の利益が相反する行為では、子供の利益の為に特別代理人を選任するように家庭裁判所に請求しなければならないんだ。例えば、両親の借金の担保として子供の財産を差し出すような場合が考えられるね。こうなると、無制限に子供の財産を両親が利用することができてしまうから、それを防ぐために、特別代理人が子供の親権者として両親と話し合うことになるんだ。

また、第2項では、子供が兄弟姉妹で、2人以上いた場合に親権を行う場合、子供同士で利益が相反するような行為をする場合には、親権者は、一方の為の特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならないんだ。例えば、長男が持っている車を売って、その代金を長女に渡すような場合が考えられるね。このような場合でも、特別代理人を立てる必要があるんだ。

評価をするにはログインしてください。
この作品をシェア
Twitter LINEで送る
ブックマークに追加
ブックマーク機能を使うにはログインしてください。
― 新着の感想 ―
このエピソードに感想はまだ書かれていません。
感想一覧
+注意+

特に記載なき場合、掲載されている作品はすべてフィクションであり実在の人物・団体等とは一切関係ありません。
特に記載なき場合、掲載されている作品の著作権は作者にあります(一部作品除く)。
作者以外の方による作品の引用を超える無断転載は禁止しており、行った場合、著作権法の違反となります。

この作品はリンクフリーです。ご自由にリンク(紹介)してください。
この作品はスマートフォン対応です。スマートフォンかパソコンかを自動で判別し、適切なページを表示します。

↑ページトップへ