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第八百二十五条 父母の一方が共同の名義でした行為の効力
第八百二十五条 父母が共同して親権を行う場合において、父母の一方が、共同の名義で、子に代わって法律行為をし又は子がこれをすることに同意したときは、その行為は、他の一方の意思に反したときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。
父親と母親が共同して親権を行う場合において、父母の一方が、共同の名義で、子供に代わって法律行為を行い又は子供が行うことに同意をした時は、その行為は、他の一方の意思に反していても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が悪意であった時は、この限りではない。
父親と母親が一緒に親権を行使する場合で、片方だけが両親の名義で子供に代わって法律行為をしたり、もしくは片親が両親名義で法律行為を行うことに子供が同意をしたような場合では、法律行為の相手方が悪意である場合を除いて、もう片方の意思に反していても、効力は妨げられないことになるんだ。