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第百二十二条 取り消すことができる行為の追認
第百二十二条 取り消すことができる行為は、第百二十条に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない。ただし、追認によって第三者の権利を害することはできない。
取り消すことができる行為は、第120条に規定する者が追認した時は、以後、取り消すことができない。ただし、追認によって第3者の権利を害することができない。
取り消すことができる行為は、追認をした時以降、取り消すことができなくなるんだ。
ただし、追認をしたからと言って、第3者の権利が害されるわけじゃないっていうことだね。