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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第五章第四節 無効及び取消し
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第百二十二条 取り消すことができる行為の追認

第百二十二条  取り消すことができる行為は、第百二十条に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない。ただし、追認によって第三者の権利を害することはできない。



取り消すことができる行為は、第120条に規定する者が追認した時は、以後、取り消すことができない。ただし、追認によって第3者の権利を害することができない。


取り消すことができる行為は、追認をした時以降、取り消すことができなくなるんだ。

ただし、追認をしたからと言って、第3者の権利が害されるわけじゃないっていうことだね。

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