表示調整
閉じる
挿絵表示切替ボタン
▼配色
▼行間
▼文字サイズ
▼メニューバー
×閉じる

ブックマークに追加しました

設定
0/400
設定を保存しました
エラーが発生しました
※文字以内
ブックマークを解除しました。

エラーが発生しました。

エラーの原因がわからない場合はヘルプセンターをご確認ください。

ブックマーク機能を使うにはログインしてください。
民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
859/1107

第八百二十三条 職業の許可

第八百二十三条  子は、親権を行う者の許可を得なければ、職業を営むことができない。

2  親権を行う者は、第六条第二項の場合には、前項の許可を取り消し、又はこれを制限することができる。



子供は、親権者の許可を得なければ、職業を営むことができない。

2、親権者は、第6条第2項の場合には、第1項の許可を取り消し、または職業の許可を制限することができる。


第6条は未成年者の営業の許可の規定、その第2項は未成年が営業に堪えれない事由があると判断した場合は、許可を取り消したり、制限することができるという規定だね。

子供はなにか職業に就く場合、親権者の許可を得る必要があるんだ。それに、第6条第2項の場合は、許可を取り消したり制限を行うこともできるんだ。

評価をするにはログインしてください。
ブックマークに追加
ブックマーク機能を使うにはログインしてください。
― 新着の感想 ―
このエピソードに感想はまだ書かれていません。
感想一覧
+注意+

特に記載なき場合、掲載されている作品はすべてフィクションであり実在の人物・団体等とは一切関係ありません。
特に記載なき場合、掲載されている作品の著作権は作者にあります(一部作品除く)。
作者以外の方による作品の引用を超える無断転載は禁止しており、行った場合、著作権法の違反となります。

この作品はリンクフリーです。ご自由にリンク(紹介)してください。
この作品はスマートフォン対応です。スマートフォンかパソコンかを自動で判別し、適切なページを表示します。

↑ページトップへ