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第八百二十三条 職業の許可
第八百二十三条 子は、親権を行う者の許可を得なければ、職業を営むことができない。
2 親権を行う者は、第六条第二項の場合には、前項の許可を取り消し、又はこれを制限することができる。
子供は、親権者の許可を得なければ、職業を営むことができない。
2、親権者は、第6条第2項の場合には、第1項の許可を取り消し、または職業の許可を制限することができる。
第6条は未成年者の営業の許可の規定、その第2項は未成年が営業に堪えれない事由があると判断した場合は、許可を取り消したり、制限することができるという規定だね。
子供はなにか職業に就く場合、親権者の許可を得る必要があるんだ。それに、第6条第2項の場合は、許可を取り消したり制限を行うこともできるんだ。




