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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
858/1107

第八百二十二条 懲戒

第八百二十二条  親権を行う者は、第八百二十条の規定による監護及び教育に必要な範囲内でその子を懲戒することができる。



親権者は、第820条の規定による監護および教育に必要な範囲内において子供に対して懲戒を行うことができる。


第820条は監護及び教育の権利義務についての規定だったね。

親権者は、監護および教育に必要な範囲内において、子供に対して懲戒を行うことができるんだ。昔は、懲戒場というのがあったんだけど、今じゃ削除されているし、そんな施設が無くなったんだけどな。

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