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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
857/1107

第八百二十一条 居所の指定

第八百二十一条  子は、親権を行う者が指定した場所に、その居所を定めなければならない。



子供は、親権を行う者が指定した場所に、居所を定めなければならない。


親権者は、子供がどこに住むのかというのを、常識的な範囲において指定することができるんだ。だから、例えば、非常識なようなところに居所を定めるような場合は、強制することはできないし、一般的に子供にとって害になるような所を指定して、そこへ住むように強制するようなこともできないんだ。

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