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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
855/1107

第八百十九条 離婚又は認知の場合の親権者

第八百十九条  父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。

2  裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。

3  子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。ただし、子の出生後に、父母の協議で、父を親権者と定めることができる。

4  父が認知した子に対する親権は、父母の協議で父を親権者と定めたときに限り、父が行う。

5  第一項、第三項又は前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。

6  子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる。



父母が協議上の離婚をする時には、その協議で、父母の一方を親権者と定めなければならない。

2、裁判上の離婚の場合は、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。

3、子供が生まれる前に父母が離婚した場合には、親権は、母親が行う。ただし、子供が生まれた後に、父母の協議によって、父親を親権者と定めることができる。

4、父親が認知した子供に対する親権は、父母の協議で父親を親権者と定めた時に限って、父親が行う。

5、第1項、第3項または第4項の協議が調わない時、または協議ができない時は、家庭裁判所は、父親または母親の請求によって、協議に代わる審判を行うことができる。

6、子供の利益の為に必要があると認めた時は、家庭裁判所は、子供の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる。


両親が離婚をする際の親権者についての規定だね。

協議上の離婚をする際には、父母のどちらかを親権者と決めなきゃならないし、裁判によって離婚をする際にも、裁判所がどちらかふさわしい方を親権者とするんだ。

また、子供が生まれる前に離婚をした場合には、基本的には母親が親権者となるんだけど、出生後に協議によって、父親が親権者となることもできるんだ。

父親が認知をした子供に対しては、協議によって親権者とならない限り、父親は真剣者になれないんだ。これらについて、協議が決裂したり、できない状態であれば、家庭裁判所が父親か母親からの請求によって、審判を行って決定することができるんだ。また、子供に有益な場合には、家庭裁判所が、子供の親族からの請求によって親権者を他の一方に変更することだって可能なんだ。

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