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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
854/1107

*第四章第一節 総則:第八百十八条 親権者

第八百十八条  成年に達しない子は、父母の親権に服する。

2  子が養子であるときは、養親の親権に服する。

3  親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。



成年に達しない子供は、父母の親権に服する。

2、子供が養子である時は、養親の親権に服する。

3、親権は、父母が結婚している間は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができない時は、他の一方が行う。


20歳未満の子供というのは、父親と母親の親権に服するんだ。子供が養子である時で20歳未満であれば、養親の親権に服することになる。父母が結婚をしている際には、父母の両方が親権を行使することが原則なんだけど、どうしても親権を行えない場合には、行える方が親権を行うんだ。

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