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*第四章第一節 総則:第八百十八条 親権者
第八百十八条 成年に達しない子は、父母の親権に服する。
2 子が養子であるときは、養親の親権に服する。
3 親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。
成年に達しない子供は、父母の親権に服する。
2、子供が養子である時は、養親の親権に服する。
3、親権は、父母が結婚している間は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができない時は、他の一方が行う。
20歳未満の子供というのは、父親と母親の親権に服するんだ。子供が養子である時で20歳未満であれば、養親の親権に服することになる。父母が結婚をしている際には、父母の両方が親権を行使することが原則なんだけど、どうしても親権を行えない場合には、行える方が親権を行うんだ。