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*第四章 親権
第四章 親権
第一節 総則(第八百十八条・第八百十九条)
第二節 親権の効力(第八百二十条―第八百三十三条)
第三節 親権の喪失(第八百三十四条―第八百三十七条)
さて、ここからは、親権について。
親子関係のうち、子供から見たことは、第3章、つまり今まで見てきたことなんだ。今度は親子関係のうち親から見た場合を見ていくよ。
例えば、親はどのようなことをしなければならないのか、監護権とは、子供の財産の管理はどうするのか、そもそも親権とは何かなどなどを見ていくことになるんだ。