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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
851/1107

第八百十七条の十 特別養子縁組の離縁

第八百十七条の十  次の各号のいずれにも該当する場合において、養子の利益のため特に必要があると認めるときは、家庭裁判所は、養子、実父母又は検察官の請求により、特別養子縁組の当事者を離縁させることができる。

一  養親による虐待、悪意の遺棄その他養子の利益を著しく害する事由があること。

二  実父母が相当の監護をすることができること。

2  離縁は、前項の規定による場合のほか、これをすることができない。



次の各号のすべてに当てはまる場合において、養子の利益のため特に必要があると認める時は、家庭裁判所は、養子、実父母または検察官の請求によって、特別養子縁組の当事者を離縁できる。

一 養親による虐待、悪意の遺棄その他養子の利益を著しく害する事由があること。

二 実父母が相当の監護をすることができること。

2、離縁は、第1項の規定による場合以外に、行うことができない。


特別養子縁組の当事者を離縁させるためには、養親による虐待、悪意の遺棄などの養子の利益を著しく害する事由がある場合と同時に、実父母が相当の監護を行える場合に限って行うことができるんだ。

もしも離縁させる場合には、養子、実父母、検察官の誰かの請求による必要があるんだ。

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