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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第五章第四節 無効及び取消し
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第百二十一条 取消しの効果

第百二十一条  取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。ただし、制限行為能力者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。



取り消された行為は、初めから無効だったとみなす。ただし、制限行為能力者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。


"現に利益を受けている限度"[現存利益とも]というのは、自分が本当は出すべきだったのに、出さなくても受けとみなされる部分の金額のこと。


前条の規定によって取り消された行為は、遡及的に無効だったとみなされるんだ。

でも、制限行為能力者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還をする義務が生じるんだ。


例えば制限行為能力者であるAさん、相手方であるBさんがいるとして、BさんがAさんに1000万を貸す契約をしたとする。

Aさんはそのお金を基にして、500万を土地を買うことに使い、300万を生活費に使い、200万を競馬に使ったが残念ながら1銭も帰ってこなかったとする。

この場合は、土地の売買に使った500万、生活費に使った300万を現存利益として、競馬に使った200万は遊興費として現存利益に含めないんだ。

つまり、Aさんは最低800万はBさんに返還する義務があるっていうこと。

ただし、その遊興費は、証明をしなければ現存利益とされて返還する義務を負うことになるよ。

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