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第八百十七条の八 監護の状況
第八百十七条の八 特別養子縁組を成立させるには、養親となる者が養子となる者を六箇月以上の期間監護した状況を考慮しなければならない。
2 前項の期間は、第八百十七条の二に規定する請求の時から起算する。ただし、その請求前の監護の状況が明らかであるときは、この限りでない。
特別養子縁組を成立させるためには、養親となる者が 養子となる者を6カ月以上監護した状況を考慮しなければならない。
第1項の期間は、第817条の2の請求時点から起算する。ただし、請求前の監護状況が把握できる時は、この限りではない。
特別養子縁組を成立させるために、養親がちゃんと養子を育てられるかを確かめる必要があるんだ。そのため、少なくとも6か月間は、監護の様子を観察する必要があるんだ。それから、特別養子縁組を成立させるかを決めるということだね。