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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
848/1107

第八百十七条の七 子の利益のための特別の必要性

第八百十七条の七  特別養子縁組は、父母による養子となる者の監護が著しく困難又は不適当であることその他特別の事情がある場合において、子の利益のため特に必要があると認めるときに、これを成立させるものとする。



特別養子縁組は、父母による養子となる者の監護が著しく困難または不適当であることその他特別の事情がある場合において、子供の利益のために特に必要があると認める時に、成立させるものとする。


特別養子縁組というのは、子供の父母の監護が著しく困難または不適当であったり、その他特別の事情があるような場合に、子供の利益のために特に必要だという時に、成立させることになるんだ。

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