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第八百十七条の六 父母の同意
第八百十七条の六 特別養子縁組の成立には、養子となる者の父母の同意がなければならない。ただし、父母がその意思を表示することができない場合又は父母による虐待、悪意の遺棄その他養子となる者の利益を著しく害する事由がある場合は、この限りでない。
特別養子縁組の成立には、養子となる者の父母の同意がなければならない。ただし、父母が意思表示ができない場合または父母による虐待、悪意の遺棄その他養子となる者の利益を著しく害する事由がある場合は、この限りではない。
特別養子縁組が成立するためには、養子となる者の父母の同意が必要なんだ。ただし、意思表示ができないような時や、虐待、悪意の遺棄など養子の利益を著しく害するような場合には、父母の同意なく特別養子縁組が成立できるんだ。