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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
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第八百十七条の五 養子となる者の年齢

第八百十七条の五  第八百十七条の二に規定する請求の時に六歳に達している者は、養子となることができない。ただし、その者が八歳未満であって六歳に達する前から引き続き養親となる者に監護されている場合は、この限りでない。



第817条の2に規定している請求の時に6歳に達している者は、養子となることができない。ただし、その者が8歳未満であり6歳に達する前から引き続き養親となる者に監護されている場合は、この限りではない。


第817条の2は特別養子縁組の成立についてだったね。

第817条の2の請求時点で、特別養子縁組の養子が6歳以上であれば、その子は特別養子として養子になることができないんだ。ただし、8歳未満で6歳以前から養親になる夫婦に監護をされている場合は、この限りではないんだ。

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